2022年6月21日
株式会社ファルモニ
中里、佐藤、大井、山口、渡辺
参加者:2名
保険薬局の開設許可について
通常、遡及申請について
許可申請は保健所、厚生局の順で申請を行う
※組織変更(個人→法人)、開設者変更、薬局譲渡は許可の取り直しが必要である
社名変更、代表者変更は変更届を出す必要がある
通常であると保険調剤ができなくなってしまう期間が発生する
そこで、許可を遡って行う届出方法
遡及申請は締め切り日に注意すること
参考:敷地内薬局なのに調剤基本料1のケース
2km以内の移転で、遡及申請を利用した場合は算定が可能だった→現在は不可
・麻薬小売業
・自立支援(育成、更生)
・生活保護法等指定
・労災保険指定
・感染症(結核)
・原爆者一般疾病
・小児慢性特定疾病
・地域支援体制加算
算定要件に注意
・地域連携薬局
PCR検査の実施が必須、申請は各自治体締め切りが多い
・後発医薬品調剤体制加算
令和4年9月末で臨時的取り扱いが終了するため注意する
・地域連携薬局の更新が開始している
認定薬局は更新手続きを忘れずに
A.H30年4月より、新規個別指導の有無は明確化されている
※神奈川県の場合 https://www.ibaho.jp/documents/newspaper/hns_201811_1.pdf
A.例:ボランタリーチェーンの活用が有用
例:決済端末の比較
→今後実施していきます。
A.他社製品の比較、相見積もりなどを資料化して提案できるようにする予定